fc2ブログ

らくがくちょう

弁理士めざしてらくがく

商第十三条


(特許法 の準用)
第十三条  特許法第四十三条第一項 から第四項 まで並びに第四十三条の二第二項 及び第三項 の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項 中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2  特許法第三十三条 及び第三十四条第四項 から第七項 まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
スポンサーサイト



コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

http://rakugakunote.blog65.fc2.com/tb.php/886-8fa18b86

 | HOME | 

Calendar

« | 2024-03 | »
S M T W T F S
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

MONTHLY

CATEGORIES

Recent Entries

Recent Comments

Recent Trackbacks

応援している最高の特許事務所 応援している最高の特許事務所 応援している最高の特許事務所 応援している最高の特許事務所 商標商標登録商標登録出願もがんばれ

Appendix

rakugaku

rakugaku